【ハローワーク】求職者支援制度の訓練、インフルエンザは欠席あつかいせず。

インフルエンザが欠席が5日前後を超えると、求職者支援制度の訓練の給付金がうけられなく問題に対策が講じられました。医師の診断書などを条件に、インフルエンザの欠席は、欠席に数には含めないという規定に急きょ変更になりました。

求職者支援制度による職業訓練で月々10万円の給付金を受ける場合、欠席が2割を超えると給付が受けられない、というのがこれまでの状況でした。しかし、インフルエンザなのにもかかわらず無理に出席して、他の受講生にうつしてしまう、ということがあり、問題になっていました。

こうした経緯で、厚生労働省は2月6日、欠席日数を出席率の算定の対象にしないことを決めました。

(参考)
毎日新聞2012年2月7日:インフルエンザ:感染で欠席、出席率算定外に−−求職者支援訓練

求職者支援制度は、失業者や主婦が無料・格安で職業訓練を受講できる施策。収入が少ない、などの規定を満たせば、月々10万円の給付金をもらいながら資格取得をしたり、手に職をつけたりすることができます。民主党は、この制度を、失業対策としてもっとも重要な施策の一つと位置づけています。

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